第2回目 平成15年12月11日(質問)      平成16年1月21日(回答)
平成15年1月の質問に対する回答
本市には、労働組合法上の「労働組合」と地方公務員法上では完全とはいえないけれど、労働団体には違いがない「職員団体」と、この二つの労働団体が組織されています。本市の場合、企業職員と技能労務職員は、地方公営企業労働関係法第5条に基づき「労働組合」を結成しています。そして、本市の場合、在籍専従許可は、地方公営企業関係労働法第6条の規定により、この労働組合の在籍専従としての申し出を受けて、許可をしているものです。
質問1 本市に於ける二つの労働団体とは、「笠岡市職員労働組合」と「笠岡市現業職員労働組合」と解するが如何か、そして職員が同時に二つの労働組合員になることは可能とお考えか見解を尋ねる。
回答 労働組合法第2条には「労働者が主体となって組織する団体であること」とされており、このことは労働者が主体となっていれば、労働者でないものが加入してもさしつかえないこととされております。ゆえに職員が同時に二つの労働組合員となることは可能と考えます。
問2 地方公営企業に勤務しない公務員で現業職員でない職員が、笠岡市現業職員労働組合員となれるとお当局はお考えか、その根拠を尋ねる。
回答 笠岡市現業職員労働組合は、労働組合法上の「労働組合」であり、質問1でお答えしたとおり地方公営企業に勤務しない公務員についても、労働組合員になれるものと考えます。ただし、地方公営企業に勤務しない公務員については、地方公務員法の適用を受けますので活動制限は、当然のこととして発生します。
労働組合法第5条7項 すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。

質問3
 「笠岡市現業職員労働組合」の会計報告・職業的に資格がある会計監査人による性格であることの証明書の公表がなされていないようであるが当市ではどのようにお考えか。
回答 笠岡市現業職員労働組合において、財源及び使途並びに経理状況を示す会計報告は、年に一度定期大会において行われているようです。また、監査報告もされているようです。このことについて、職業的に資格がある会計監査人が必要であれば、労働組合の組合員において決定すべきことであり、当局は感知しないことです。
問4 「笠岡市現業職員労働組合」の規約には専従職員をおく旨の規約がない。当局は、規約がない申し受けによる在籍専従を許可することは妥当とお考えか。
回答 専従の許可要件には、地方公営企業関係法第6条第2項において「地方公営企業が相当と認める場合」とされており、このことは任命権者が事務管理上の見地から自由な裁量によって判断する趣旨です。つまり、笠岡市現業職員労働組合の規約に明記しなければ許可できないという要件の規定はなく、許可することについては問題ないものと考えます。
問5 管理職員等と一般職員とが職員団体の原理上区分されている趣旨、すなわち組合の御用化や団結の切り崩しに対してであることは理解できるが、逆に労使交渉の馴れ合いの恐れがありそれに対する区分であるとも考えられるがいかがか見解を尋ねる。また、管理職員が組合に寄付であれ組合費を納めると聞くが、そのことは、組合との馴れ合いによる労使交渉が行われていると誤解を招くことは当然である。当局としてはいかがお考えか、そのことについて今後はどのように対処されるのか尋ねる。
回答 管理職員等と一般職員とが職員団体の原理上区分されている趣旨は、両者は、労働関係における立場が相反しており、両者が混在していると支配介入や便利供与などが常時行われる懸念があるので、それを排除するためにしています。ご指摘の労使交渉の馴れ合いに対する区分であるという解釈はされておりません。本市の場合の、笠岡市労働組合は、非登録職員団体であり、職員団体を組織する上での管理職員等の規定の制限を受けないものと考えます。このため、組合に寄付することについては、本人の自由意志に基づいて行っているものであるから、当局がそのことを制限することはできないものと考えます。
貴方は知っていますか?